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東京都 民泊ガイドライン案を発表

東京都庁


民泊新法の6月施行を前に、東京都は2日、届け出や運営などに関して独自の規定を盛り込んだガイドライン案を公表した。

2020年東京五輪・パラリンピックを控え、都内の観光客の大幅増を目指す中、都は「健全な民泊の普及をしていきたい」としている。


※引用元:産経ニュースより




東京都の民泊ガイドライン案が発表されました。


>独自内容としては、民泊を始めたい事業者は都の窓口で事前相談を受けることや、安全確保についての法律適合リストを都が定めた様式で作成することを求めた。また、適正な運営が行われているか、都が事業者の定期調査を行うことも盛り込んだ。


どれも当たり前のことだとは思いますが、しっかり厳正に対処してもらいたいものです。



細かい内容まで見ていないので断定的なことは言えませんが、先行して独自規制を掲げる京都、そして首都である東京の民泊ガイドラインは、今後ある一定のルールとして波及するのではないかと思います。


京都ルール、東京ルールのような呼び名で。



6月の施行まであとわずかです。


解禁後、一体どのような状況になるのか、正直想像できないというのが本音です。









更新日時 : 2018年02月05日 | この記事へのリンク : 

新潟県 民泊条例骨子案を発表

新発田城


新潟県は住宅の空き部屋に旅行者を有料で泊める民泊のあり方を定める条例の骨子案をまとめた。

幼稚園や学校付近では、6部屋以上の住宅などは月曜から金曜日までは営業を禁止する。

部屋数が多いと家主による宿泊者などの管理が困難になると判断した。

また民泊事業者には宿泊者数などの報告を義務付ける。

今後、県民や市町村の意見を聞いた上で、条例案を正式決定する。


※引用元:日本経済新聞より




新潟県の民泊条例の骨子案が発表されました。



他の自治体同様、制限は設けられているものの、部屋の数によって制限がかかる条例となりそうです。


逆に、幼稚園や学校付近でも、5部屋以下の物件であれば制限から除外するとのこと。



これ以外の大きな制限はなさそうな感じですので、比較的緩やかな条例案と言えるのではないでしょうか。

















更新日時 : 2018年02月02日 | この記事へのリンク : 

杉並区 民泊事業者へ独自課税検討

杉並区役所


東京都杉並区の田中良区長は31日の記者会見で、民泊を手がける事業者への独自課税を検討する意向を表明した。

民泊でトラブルが発生すれば区が対応する場合があると指摘し「区民の税金を使うことになる。

財源は事業者に負担を求めていくことも考えていい」と述べた。


※引用元:日本経済新聞より




今後どのような決定を下すのかまだわかりませんが、仮に独自課税が制定されたとなると、他の自治体への影響は大きいと思います。


恐らく自治体による独自課税は政府も想定していなかったのではないでしょうか。




>法律に上乗せして区独自で民泊を規制する条例を制定する方針も示した。営業地域や日数を制限し、事業者に住民への周知などを求める見通し。


上乗せ規制はもやは規定路線となりつつありますね。




今回の杉並区の独自課税報道は、今後各所に影響を与えそうです。






更新日時 : 2018年02月01日 | この記事へのリンク : 

管理規約を改訂しないと「民泊可能」マンションに

マンション


「3月14日までに管理規約を改正しないと、民泊を禁止できなくなる」。

マンション管理士の渕ノ上弘和氏は警鐘を鳴らす。

残る日数はあと42日しかない。


※引用元:NIKKEI STYLEより




分譲マンションにお住まいの方には非常に重要なお知らせになります。




>住宅宿泊事業法は18年6月15日に施行される予定ですが、自治体への届け出は18年3月15日からスタートします。つまり、民泊を禁止したいなら、3月14日までにマンションの管理規約を改定しなければいけません。

なぜ3月14日までにと訴えている理由はこれです。




>宅宿泊事業法は、一言でいえば「民泊は基本的にOK。民泊を禁止する場合は管理規約に明記すべし」という法律です。つまり、管理規約に明確に「民泊禁止」の旨を盛り込んでおかないと、「民泊事業を手掛けてみたい」と考えている住民を止めることはできなくなるのです。

ある意味、民泊営業希望者に法の後ろ盾を与えてしまうことになりかねません。



>改定せずそのままにしておくと、居住者の民泊事業を黙認したことになります。一度民泊を認めてしまうと後から禁止するのは極めて難しいため、早め早めに手を打たなければなりません。

実際その通りになると思われます。



>住民の合意なき民泊は、予測できないトラブルの元凶となりかねません。ひいては民泊がマンションの価値を毀損する可能性も懸念されます。

資産価値にも大いに影響してくることでしょう。



もう残された時間はありません。


マンション管理組合は大至急の対策をお願いいたします。





更新日時 : 2018年01月31日 | この記事へのリンク : 

岡山県 民泊の営業区域や日数の規制をしない方針

倉敷市


一般住宅に有料で客を泊める「民泊」が6月に解禁されるのを前に、岡山県は25日、条例を定めて営業区域や日数を規制しない方針を公表した。

周辺の生活環境が悪化する可能性は低いと判断した。


※引用元:山陽新聞より




岡山県は民泊に対し、独自条例による制限をしない方針です。




>県は昨年11、12月、市町村に規制の必要性などを問う調査を実施。旅館業法に基づき住居専用地域外では既に認められている住宅を含む「簡易宿所」などでも周辺環境の悪化が見られないとされることから、規制の見送りを決めた。


何かと不安を煽るニュースが続いていますが、調査結果を元に判断しているわけですから、尊重すべきではないかと思います。




>一方、岡山、倉敷市は独自に条例を制定できるが、現時点の対応は未定という。


今回の発表はあくまでも岡山県の方針であって、岡山市や倉敷市などは独自に制限をかけることができます。


特に倉敷市などは観光地ですから、何かしらの規制を定めるのではないかと予想されますね。




正直なところ、蓋を開けてみなければわからないというのが本音ではないかと思います。


制度に則って正しく民泊を運用したとしても、住居地域でのトラブルは予想がつきません。


施行後に規制すれば、逆に混乱を招くことにもなります。


このあたりの判断は非常に難しいですし、どれが正しいとは現時点では言えないと思います。











更新日時 : 2018年01月27日 | この記事へのリンク : 

民泊営業開始の条件に消防法令適合通知書が必須へ

消防

政府は、民泊事業者が都道府県に営業届け出を行う際、防火対策が完了したことを証明する消防法令適合通知書の提出を要件に加えた。

通知書がなければ、事実上営業できない。

通知書の取得が必要なホテルや旅館と同様に対策を求めることにより、旅行客が安心して利用できるようにする。


※引用元:JIJI.COMより





民泊の懸念材料に防火項目がありましたが、適合通知書による制限がかけられることになりました。



>自治体の消防機関は事業者から通知書の交付申請を受けたら、基準を満たしているか確認するため立ち入り検査を実施。適合していれば発行し、基準を満たしていない場合はそのように判断した理由を回答する。 


立ち入り検査を嫌がる事業者もいるでしょうから、違法民泊を減らす意味でも一定の効果は期待できそうです。




>宿泊に使う部屋の床面積が合計50平方メートル以下の小規模な場合は住宅用火災警報器があればよい。


基本、多くの民泊物件はこの広さに該当するのではないでしょうか。



防火に関してはしっかりと対策をしてほしいものです。



更新日時 : 2018年01月22日 | この記事へのリンク : 

岩手県が民泊条例案を発表

岩手県

 

岩手県は1月10日、6月に施行を控える住宅宿泊事業法(民泊新法)に関する条例案を公表した。

案では、大学以外の学校および児童福祉施設の敷地の周囲100メートル以内の区域と、住居専用地域における家主不在型の民泊に対し営業日の制限を設けている。


※引用元:MINPAKU.Bizより




岩手県が民泊条例案を発表しました。


他の自治体同様、独自制限を設けるようです。




>「住居専用地域の家主不在型民泊」では、日曜日、土曜日および祝日を除く日の営業を認めない。平日の営業を制限するため、営業は土曜日から日曜日の間のみとなる。


住居専用地域の平日営業を制限した新宿区の条例が「新宿区ルール」として他の自治体へも波及しています。


個人的には、住居専用地域では曜日に関係なく営業を制限すべきだと考えますが。




>学校周辺や住居専用地域であっても「家主居住型」の民泊は、体験・交流観光といった新たな観光需要に応えるものとし、制限の対象外としている。


この辺りは京都市の条例案を参考にしているのかもしれません。



>現在、岩手県では民泊によるトラブルは見られないが、観光客が多い東京や京都などの都市で騒音、路上での迷惑行為等、民泊に起因するトラブルが発生していることを受け、防止策として条例案の策定に至った。

民泊が盛んな都市部と違い、まだトラブル報告がない岩手県でこの警戒感ですから、他の自治体へ与える影響は少なからずあると思います。



日々他の民泊記事を見ていますが、未だに違法民泊状態のことを「グレー」という言葉でごまかしている人たちが多くみられます。


こういった民泊運営者の都合のよい勝手な解釈が、自治体の民泊制限につながっていることを再度認識すべきではないでしょうか。


なぜ自治体は民泊制限をしようとしているのか。


そこを理解しなければ、民泊新法解禁後もトラブルが無くなることはないでしょう。


 

更新日時 : 2018年01月21日 | この記事へのリンク : 

奈良市 観光繁忙期の民泊営業を制限へ

民泊

奈良市は、旅行客らを一般住宅に泊める「民泊」を解禁する住宅宿泊事業法が6月に施行されるのを前に、関連条例の骨子案を公表した。

新法では年間180日を上限に住宅地でも民泊を認めるが、市は住居専用地域で観光繁忙期の平日の営業を禁止する。

また、近鉄奈良駅南側の「奈良町都市景観形成地区」でも、観光繁忙期の営業を制限する。


※引用元:毎日新聞より




観光繁忙期の平日民泊営業を規制、というのはやむを得ない感じがしますが、逆に観光繁忙期以外なら制限を受けることなく営業できるということでしょうか。


奈良市が示す観光繁忙期が不明なので何とも言えませんが、期間が長ければ影響は大きいと思います。




何度も言っていますが、民泊そのものが煙たい存在なのではなく、住居専用地域での営業解禁は問題があるということなのです。


住居専用地域では建築基準法上の規制によりホテルや旅館は営業できません。


住居専用地域という住宅の為に規制された地域だからこそ、今まで平穏な住宅環境が守られていたといっても過言ではないはず。



地域ごとの規制はあってしかるべきだと思います。



更新日時 : 2018年01月20日 | この記事へのリンク : 

星野リゾートが民泊事業参入へ 

軽井沢


高級ホテル・旅館を運営する星野リゾート(北佐久郡軽井沢町)が、住宅に有料で客を泊める「民泊」事業に参入する方針であることが17日、分かった。

同社は軽井沢町内に多い別荘の管理事業も手掛けており、管理物件のオーナーが希望すれば民泊に活用する考え。

町は別荘地を含む環境を守るとして民泊を町内で認めない方針だが、同社は適切に民泊を活用すれば「地域活性化につながる」としている。


※引用元:信毎webより




これは大変興味深いニュースです。


星野リゾートさんといえばホテルやリゾート開発で全国的に有名な企業ですが、そのおひざ元となる軽井沢で民泊事業に参入するというのは大きな意味があります。




>軽井沢町は長く保たれてきた良好な別荘環境を守るとして、町内全域での通年規制を含む県条例制定を県に求めている。ただ、県会2月定例会に条例案を提出する方針の県は、国の方針に沿い「通年規制は非常にハードルが高い」としている。


景観や調和を大切にする星野リゾートさんにとって軽井沢は特別な場所。


もちろん、町議会がこのような懸念を示してることは十分承知のはず。




>民泊で家屋の管理が行き届けば「より魅力あふれる地域になる」と主張。「別荘の価値が上がれば別荘オーナーの増加にもつながる。別荘に宿泊する特別な体験が、繁忙期以外の町への誘客につながる」とも指摘し、条例による過度な規制に反対している。


ただビジネスというだけではなく、上記のような付加価値があると考えているようですね。


たしかに別荘への民泊は、都市部の民泊とは大きく内容が違うと思います。




ただ宿泊するだけではない、様々な体験・経験が期待できるのが別荘民泊なのではないでしょうか。


またその管理・運営が星野リゾートさんなら安心感もありますね。


続報が気になるところです。



更新日時 : 2018年01月19日 | この記事へのリンク : 

台東区の民泊規制 家主同居型なら曜日の規制対象外へ

浅草


東京都台東区は住宅の空き部屋に旅行者を有料で泊める民泊の規制に向け、条例案の骨子をまとめた。

家主が不在の場合は月曜正午から土曜正午までの営業を原則禁止するが、居住する場合は曜日の規制対象から外す。

民泊事業者には、半径110メートル以内にある学校・保育所などへの事前周知も義務付ける。

区民のパブリックコメント(意見公募)を経て、2月開会の区議会に提出する予定だ。


※引用元:日本経済新聞より




東京都台東区といえば観光名所の浅草寺やアメ横、上野動物園がある観光地でもあります。


その台東区が出した民泊条例案は、やはり家主不在型への規制でした。


しかし、家主同居型であれば規制対象から外すというのは大きなポイントです。





民間交流というだけではなく、防犯や火災、騒音、ゴミの出し方など、家主同居型であればそれら諸問題を未然に防ぐことができるのではという期待も込められていそうです。


何かあった際の責任の所在という点でも、同居型の方が規制の面で優遇されるのは間違いないでしょう。


家主不在型と同居型の差は、今後大きく広がっていきそうな気がします。





 

更新日時 : 2018年01月17日 | この記事へのリンク : 




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