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違法民泊の物件紹介業者らが書類送検

立件


住宅に有償で観光客を宿泊させる「民泊」を無許可で営業したとして、京都府警生活経済課は30日、旅館業法違反(無許可営業)の疑いで、民泊営業者の男性会社員(33)=東京都練馬区=と、この男性に物件を紹介した名古屋市中区の管理会社の女性社長(43)、民泊利用者向けの紹介サイトに物件情報を掲載していた大阪市北区の民泊営業代行会社の男性役員(27)ら5人と2社を書類送検した。

府警によると、同容疑で紹介業者や代行業者を立件するのは異例という。


※引用元:産経WESTより




違法民泊の取り締まりですが、物件仲介業者を立件したのは大きな意味があると思います。


違法状態での民泊運営もさることながら、こういった仲介業者がいるからこそ利用客につながるのです。




>同年6月以降、市が営業を停止するよう再三にわたり行政指導していたが、無視して営業を続けていた。このため今年6月に市が府警に相談し、捜査を進めていた。


物件運営者だけではなく、それに関わっている仲介業者への摘発も積極的に行ってほしいですね。





更新日時 : 2017年10月31日 | この記事へのリンク : 

民泊 2ヵ月ごとに報告義務、標識掲示の義務も

チェック


一般住宅に旅行者などを有料で宿泊させる「民泊」事業者の営業方法などを定めた国土交通省令の全容が26日、判明した。

27日に公布する。

家主が不在にできる範囲や2カ月ごとに義務づけられる都道府県などへの定期報告について具体的に規定。

民泊住宅に掲示する「標識」のデザイン例も示し、民泊営業で懸念される周辺とのトラブルなどに配慮している。


※引用元:産経ニュースより



先日、民泊新法の施行日が平成30年6月15日に決定とお知らせしましたが、今度は営業ルールなどを定めた内容が発表となりました。




>省令では、自治体への定期報告について営業日数のほか国籍別の宿泊者数、宿泊者数と日数を掛けた「人泊数」の3項目を2カ月ごとに報告させるとしたほか、家主に義務づけられている宿泊者の住所や氏名などを記した「宿泊者名簿」の保存期間を3年間とすることを盛り込んだ。


2ヵ月ごとの定期報告は、なんら問題ないとおもいます。




>新法では家主は民泊営業を示す「標識」を、当該住宅に掲示するよう義務づけているが、省令では日本工業規格の記号(ピクトグラム)を模した標識デザインのひな型も規定した。


この標識は大きなポイントとなりそうです。


ヤミ民泊との決定的な区別となりますね。




 




更新日時 : 2017年10月27日 | この記事へのリンク : 

民泊新法の施行日が平成30年6月15日に決定

決定


一般住宅に旅行者らを宿泊させる「民泊」をめぐって、政府は24日、6月に成立した住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行日を平成30年6月15日と定めたほか、各自治体が民泊の営業ルールを定める際の条例基準を示した法施行令を閣議決定した。

いずれも今月27日に公布される。


※引用元:産経ニュースより



ついに民泊新法の施行日が正式に決定しました!


来年、平成30年6月15日施行となります。




>民泊事業者の申請・登録開始日は30年3月15日とすることも決まった。


マンション規約の改訂をする場合はこの日以前までに行っていないといけませんね。



各自治体の動きも今後活発になってくることでしょう。







更新日時 : 2017年10月25日 | この記事へのリンク : 

厚生労働省がの民泊施設約への行政指導が7倍に増加

イエローカード


厚生労働省は、2016年度に民泊施設約1万件に対して行政指導を行ったと発表した。

近年、外国人観光客を中心に利用が急拡大している民泊施設であるが、東京や大阪の特区を除けば、その多くの施設は違法民泊物件となっている。

違法民泊施設の急増に伴い、近隣トラブルも増加している。

厚生労働省による行政指導は2015年度の1,413件と比べ、指導件数が1年で7倍に増加しており、民泊施設の急増ぶりが行政指導の件数からも分かる結果となっている。


※引用元:exciteニュースより




指導件数が1年前と比べて7倍に増加しています。


これは異常な数値といってもいいのではないでしょうか。


許可を得て営業しているホテルや旅館ではこのようなことは起きません。




>行政指導に至った経緯としては、「警察・消防等の警察機関からの連絡」が43%、「近隣住民・宿泊者からの通報」が34%と両者で約8割を占めており、警察・消防及び近隣住民とのトラブルが、違法民泊施設で頻発している実態も明らかになっている。


こういったトラブルが理由の指導が8割を占めているというのも、現在の民泊が抱える問題のひとつといえます。


民泊そのものがダメなのではなく、やはり違法民泊が横行しているというのが一番の理由ではないでしょうか。


また違法民泊だけあって、運営者のモラルが低いのも輪をかけています。





私の知っているマンション管理組合では新法施行に向けた管理規約の改訂を始めました。


「民泊禁止」を明確に規約に盛り込むそうです。


省庁からの通達もあるため、この動きは全国で広まっているのではないでしょうか。





民泊を運営する側、利用する側がきちんとしない限り、民泊に対する負のイメージは払拭されそうにありません。







 

更新日時 : 2017年10月23日 | この記事へのリンク : 

東京・大田区の特区民泊の利用条件が2泊3日へ

民泊


国家戦略特区を活用した「特区民泊」を全国で最初に導入した東京都大田区は18日、利用できる条件を「6泊7日以上」から「2泊3日以上」に短縮すると発表した。

民泊を全国で解禁する住宅宿泊事業法(民泊法)が来年施行されるのに備え、短い期間でも泊まれるようにして利用拡大を促す。


※引用元:日本経済新聞より




民泊の是非はともかく、厳しかった利用条件が大幅に改善されます。


さすがに6泊7日以上という条件は利用し難い期間でした。

2泊3日以上というのは一般的な感覚に近いと思います。




>大阪府や大阪市、北九州市、新潟市は2泊3日以上で導入している。


同じ特区民泊でも、先に2泊3日以上を導入しているところがあります。


来年の春の施行を目指すとのことですが、 稼働が増えればその分近隣トラブルも増えるのが予想されます。


このあたりのケアや対応はどのようになっているのか、十分配慮をしてほしいと思います。






更新日時 : 2017年10月19日 | この記事へのリンク : 

新宿区の民泊ルールが判明 住居専用地域では月~木曜までは民泊禁止 

新宿区


住宅宿泊事業(民泊)の適正な運営に向けた「新宿区ルール」の骨子がこのほど、判明した。

住居専用地域においては、月曜日から木曜日までは民泊営業の実施を禁止する内容。

この場合、年間の民泊営業日数の上限は156日ほどとなり、民泊新法で定められた「年間180日ルール」より制限が厳しくなる。

新宿区はパブリック・コメントを経て骨子を最終化し、民泊条例を定める


※引用元:民泊大学より




民泊解禁へ向けた各自治体の独自ルール案が報道されるようになってきましたが、新宿区の民泊条例案が判明しました。



>骨子に書かれた「住居専用地域」とは、都市計画法に基づいて「第1種低層住居専用地域」「第2低層住居専用地域」「第1種中高層住居専用地域」「第2種中高層住居専用地域」に指定された区域を指す。


不動産に関わる宅建業法などをかじったことがある方ならお分かりだと思いますが、上記は基本住居向けのための区域に相当します。

逆に商売をするにあたって、業種によっては制限を受ける区域でもあります。



>また新宿区は、民泊新法に基づく民泊事業者(ホスト)の届け出があった場合、事業者の名称や連絡先について公表する。

これはぜひ行ってほしいですね。

誰が、どこで民泊を行っているのか。

これがわからないことには何か問題が起こっても解決のしようがありません。



住居専用地域では建築基準法の規制からホテルや旅館が営業できません。

限定とはいえ、住居専用地域での週末の民泊営業を許可するのはいかがなものかと思います。

民泊営業は商業地域限定など、住民の住環境に影響を与えないような地域で行ってもらうよう誘導してほしいものです。


 

更新日時 : 2017年10月06日 | この記事へのリンク : 

民泊 マンション管理規約の提出義務づけへ 

チェック


住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行令案と施行規則案が21日、公表された。

民泊新法に基づき、マンションやアパートの一室(区分所有)を民泊物件として届け出する場合、マンション管理規約の添付を民泊事業者に義務づけ、自治体側が民泊が禁止されていないか確認できるようにする。

また、自治体の制限条例について基準を設定。騒音などによる生活環境の防止を目的に、区域ごとに禁止期間を指定することと明記した。


※引用元:民泊大学より





これは大きなニュースといってもいいのではないでしょうか。



>届出書に添付する書類として、住宅の図面や登記事項証明書を挙げ、届け出をする住宅がマンションの一室など区分所有建物である場合には、マンション管理規約の写しが必要とした。


区分所有物件を民泊で届け出る場合に、管理規約の添付が義務付けられます。


これによって、対象の建物として民泊が禁止されているか否かを明確に確認することができます。




言い換えれば、「民泊禁止」と規約に記載があれば、民泊営業を阻止することができるのです。


十分すぎるほどの対抗要件になりそうですね。







更新日時 : 2017年09月25日 | この記事へのリンク : 

ヨーロッパで観光客排斥の動き 民泊普及で生活激変

抗議


欧州各地で外国人観光客を排斥する動きが広がっている。

個人の家を宿泊先として提供する「民泊」の普及で観光客が急増した結果、物価高騰や住宅供給の不足など住民の暮らしが激変したためだ。

観光は国家にとって貴重な収入源となるため、各国とも観光客の誘致に注力してきたが、旅のスタイルを変えた民泊がもたらす弊害への対応にも迫られている。


※引用元:毎日新聞より




民泊に寛容という印象のあるヨーロッパですが、実態はまったく違うようです。


移民に対するデモというのは決して珍しくは感じませんが、観光客に対するデモというのは危機感を感じます。




記事によると、スペインでは各地で観光客排斥のデモが発生。


また、イタリアのベネチアでも観光客を阻止する抗議デモが起こっています。


ニュースになっていないだけで、小さなデモや抗議はそこらじゅうで発生しているのではないかと思わざるを得ません。




日本の民泊は来年正式解禁となりますが、果たして広く国民に受け入れられるのでしょうか。

観光客に対する排斥というのは起こりにくいと考えますが、民泊そのものに対する抗議や不満はこれまで以上に発生しそうですね。 


民泊がダメなのではなく、住宅街や生活エリアは営業を避けるといったような配慮は必要になってきます。


今後、国内の民泊に関する動向は要チェックと言えそうです。


 

更新日時 : 2017年09月20日 | この記事へのリンク : 

観光庁が自治体向け指針案、民泊営業禁止期間の指定を要請

指導


住宅の空き部屋を旅行者らに有償で貸し出す「民泊」について、観光庁が策定を進めている自治体向けガイドライン(指針)案の内容が8日、判明した。

指針案では、自治体が条例で民泊の実施に制限を設ける場合、営業禁止期間を指定するよう要請。

ただ、「紅葉の時期」「例年道路渋滞が発生する時期」など、具体的な日数を明記しないことも認める。

観光庁は今年度中にも指針をまとめ、地域の実情に合った民泊の導入を促す。


※引用元:JIJI.comより




民泊解禁に向けた動きですが、自治体への指針案が検討されています。


自治体独自で民泊の営業禁止期間を指定することができるようになるとのことで、その具体案を提供。





>新法では民泊を届け出制とし、営業日数の上限を年180日と規定した。

これが俗にいう民泊新法の基本路線です。





>生活環境の悪化を防ぐため、都道府県や政令市、東京23区などが条例を制定し、区域を定めて営業期間をさらに短くすることもできるようにした。

それに対して、各自治体で独自の条例を制定し、規制できるようにもなっています。 




>観光庁の指針案では、禁止区域・期間の具体例として、「学校・保育所の周辺地域、長期休暇中を除く月曜日から金曜日」「山間部にある集落、紅葉時期や例年道路渋滞が発生する時期」などを示した。 

かなり突っ込んだ内容となっています。

病院の周辺など、という文言も追加されそうな気がしますね。




マンション管理規約での民泊有無の明記や自治体の規制など、民泊を取り巻く環境は今後大きく変わっていきそうです。

民泊が周辺住民に受け入れられるか否かは、やはり違法民泊の撲滅しかないと考えます。




更新日時 : 2017年09月11日 | この記事へのリンク : 

京都市が宿泊税導入を検討。民泊も対象へ。

京都


「これまで管理規約を見直したマンションの内、『民泊禁止』の決定は聞いても、民泊OKとしたという組合は寡聞にして知らない」

日本を代表する観光都市・京都市。

今月開かれる定例市議会に、東京都、大阪府に続く「宿泊税」の導入に向けた条例案が提出される。

可決されれば、来年度中にも導入される見通しだ。


※引用元:ASCII.ipより





東京や大阪では宿泊税の導入に向けた動きがでていますが、京都市も追従のようです。




>背景は、来年6月に施行される民泊新法への対策で、宿泊税の真の狙いは、市内に増え続ける民泊施設にある。

本丸はやはり民泊施設でしたか。




>8月、京都市は市内に約1700ある分譲マンションの管理組合に「管理規約の見直しを!」と題した文書を送付した。京都市が管理規約の変更を求める文書の送付は初で、門川大作市長が掲げる集合住宅(マンション)での民泊原則禁止の実現を図るものだ。

自治体がこのような文書送付をするのは非常に珍しいどころか、初だったとは!

それだけ、約9割と言われる違法民泊を排除したいという強い表れといえます。




>京都市がこうした民泊の締め付けに動くのには、もちろん理由がある。京都市が開設した「民泊通報・相談窓口」に寄せられた「通報件数」は1年間で1400件超。その中身は、近隣のヤミ民泊の相談を始め、民泊利用者の騒音やゴミだし、タバコのポイ捨てといったマナーの問題、さらには「マンションのオートロックが意味をなさない」と言った保安上の不安を訴える声まで様々だ。

近所にある違法民泊の様子を何度もみたことがありますが、それはもう酷いものです。

日時関係なく勝手に出されるゴミの山。

夜中の大声など…。

民泊そのものがダメなのではなく、市長が掲げるように「集合住宅での民泊禁止」には大いに賛同しますね。





>「新法施行後に禁止に動いても、民泊営業者の同意が必要となりかねず手遅れになりかねない」

これはマンション管理組合、もしくは組合員でなくとも管理組合がある集合住宅にお住いの方はぜひ知っておいたほうがいい言葉だと思います。

国土交通省もマンション管理規約の改訂、ならびに民泊有無に関する記載をするようにとアナウンスしています。

資産価値に関わることですので、早急の対応が必要です。




更新日時 : 2017年09月05日 | この記事へのリンク : 




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