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京都市の民泊規制案 物件から800m以内に管理者駐在を求める

民泊


京都市は1日、民泊条例案の骨子をまとめた。市中心部で営業する民泊でも、管理者らが緊急時などに約10分内で駆けつけられるよう求めるなど、全国でも厳しい規制の内容となった。

トラブルを警戒する地域住民らへの配慮をにじませた一方、不動産業界からは懸念の声も出ている。


※引用元:日本経済新聞より




先日のブログでも京都市の民泊規制案をご紹介しましたが、数日経過し、さらに厳しい内容が発表されました。




>緊急時でも宿泊施設から10分程度で駆けつけられるよう、施設から半径800メートル以内に事業者か管理者が駐在するよう求めた。


当初は民泊開始の日時や緊急連絡先を近隣住民に事前に伝えるというものでしたが…。


これは民泊でなくても厳しい内容となりました。


さすがに一般的なアパートやマンション管理でもここまでの要件は義務付けられていません。





しかしながら、現在の違法民泊の乱立、苦情の多発などを踏まえると、ここまでしなければ住民の理解を得られないというところでしょう。


こういった状況を招いたのは他ならない違法民泊運営者たちです。




京都市の条例案は他の自治体でも参考にするところが多いと思います。


厳しい条例案が全国に広まるのは時間の問題かもしれません。



 

更新日時 : 2017年12月02日 | この記事へのリンク : 

住宅地での民泊 営業、大田区は禁止に

民泊


住宅の空き部屋などに旅行者らを有料で泊める「民泊」が来年6月に解禁されるのをにらみ、都内の自治体が場所や営業日を具体的に指定する準備を始めている。

住民からの苦情が出やすい住宅地での営業を、大田区は禁止、新宿区と世田谷区は週末のみに限定することで、観光客とのトラブル防止を狙っている。


※引用元:朝日新聞より




新宿区の民泊新法に対する条例案は既報の通り、住宅専用地域では週末のみという骨子案が出ていましたが、大田区では曜日にかかわらず禁止となりました。


住宅専用地域での規制案ですので、大田区のような全面禁止案は理解できます。


逆に週末だけというのは中途半端な内容でもあるので、仮に平日まで跨いで貸してしまった場合のトラブルなどが発生しやすくなる可能性は否めません。


今後規制が厳しくなることはあっても、緩くなることはなさそうな感じになってきました。




更新日時 : 2017年12月01日 | この記事へのリンク : 

京都市が民泊新法条例案にさらなる規制

京都


民間住宅に旅行客を有料で泊める「民泊」を解禁する住宅宿泊事業法(民泊新法)が来年6月に施行されるのを前に、京都市は29日、独自の条例案に宿泊者の本人確認を行うなどの規制を盛り込む方針を明らかにした。


※引用元:産経WESTより


 

京都市の民泊条例案はさらに厳しくなる様子です。




本人確認はクリアできそうなお話しですが、下記の事項は条例案の厳しさを象徴しているのではないでしょうか。


>市は一歩踏み込んで、前もって地元住民に民泊が行われる日時や緊急連絡先などを開示するよう事業者に求める。


しかしながら、よく考えれば必要な事項ではないかと思います。


現状の民泊は、どこで誰が運営しているのかわからないという住民不安がマイナスイメージに拍車をかけている状態。


きちんと情報をオープンにすることで、少しでもその不安を解消させるべきですね。




>民泊仲介サイトを運営する業者に対しては、違法物件の削除を要請するほか、違法物件を掲載している業者の登録を認めないよう国に要望することも検討している。

違法民泊増加の原因のひとつはこの仲介業者の存在です。


利用客は仲介業者を通して物件予約をするわけですから、本来はこの仲介業者が合法物件を見極めなければなりません。

この仲介業者への事項も厳しく制定してほしいですね。




更新日時 : 2017年11月30日 | この記事へのリンク : 

観光庁が「民泊利用の訪日外国人」の動向調査を発表

民泊


日本を訪れる訪日外国人観光客の民泊の利用が増加していると言われていますが、これについて観光庁は、平成29年7-9月期に訪日外国人旅行者の「有償での住宅宿泊」について調査を行っています。


※引用元:exciteニュースより




観光庁発表の訪日外国人観光客の利用宿泊施設ですが、驚くべき結果が発表されました。



>訪日外国人の平成29年7-9月期の観光・レジャー目的での利用宿泊施設は、有償での住宅宿泊(以下、「民泊施設など」)が利用率第3位 となり、ホテル(78.1%)、旅館(21.9%)に次いで 14.9% となっています 


民泊施設等の利用が約15%とかなりの割合を占めていました。


このパーセンテージは今後増加するものと思われます。


2位の旅館を追い越すのも時間の問題ではないでしょうか。






更新日時 : 2017年11月29日 | この記事へのリンク : 

行政立ち入り権限のある民泊監視法案が今国会成立へ

法案


住宅に旅行者を有料で泊める民泊が広がるなか、違法な民泊への監視を強める旅館業法改正案が今国会で成立する見通しになった。

営業許可なく旅行者を泊める「ヤミ民泊」の増加を受け、行政側に立ち入り検査の権限を与え、罰金の上限額も3万円から100万円に引き上げる。

今国会の会期は12月9日までで、政府・与党は成立を目指す優先法案を絞り込む。


※引用元:日本経済新聞より





民泊新法のある意味目玉であった罰則強化に関して、今国会で成立する見通しとなりました。


罰金は3万円から100万円へ。


またこれまで通報を受けても権限がないため動きが取れなかった行政側に、立ち入り検査の権限が与えられることになりました。




当然のことですが、家主だけではなく、違法民泊を仲介している業者側への罰則も厳しくしてほしいところです。


民泊は仲介業者がいてこそ成り立つものですので、どちらか一方だけが罰せられるのは不公平でしょう。


こうでもしなければ巷にあふれている違法民泊が減らないのですから仕方ないと思います。





更新日時 : 2017年11月27日 | この記事へのリンク : 

民泊事業者(家主)認証にマイナンバー活用へ 

マイナンバー

一般の住宅に旅行者を有料で宿泊させる「民泊」の解禁に向け、観光庁は23日、民泊事業者(家主)が都道府県などに届け出を行う際の本人確認について、マイナンバー(個人番号)カードによる電子認証を原則とする方針を固めた。

観光庁は民泊情報を省庁間などで共有するデータベースの立ち上げを進めており、マイナンバー活用で民泊の健全性を高めるとともに、事務手続きの効率化を図る。


※引用元:産経ニュースより




マイナンバー活用による家主のデータベース化は良案ではないかと思います。 


税金の申告に関しても民泊に対する強化は避けられない状況です。




民泊に関しては様々な問題を抱えていますが、その中でも家主がわからないというのが大きなポイント。


現状のほとんどが違法民泊であり、その内情は不明なため、多くの住民が不安を抱えています。


先日も電車内で違法民泊に悩まされているマンションの住民と思われる方が、不満や不安を口にしていました。




誰がどこで民泊を行っているのか。


そういった点がオープンにならない限り、住民の不安は解消されないでしょう。




更新日時 : 2017年11月25日 | この記事へのリンク : 

民泊仲介大手Airbnb(エアビーアンドビー)社に独禁法違反の疑い

禁止


民泊物件の仲介サイト運営で世界最大手の米Airbnb(エアビーアンドビー)が、物件の貸主側に対し、ほかの民泊仲介サイトと契約しないよう求めた疑いがあるとして、公正取引委員会が独占禁止法違反(不公正な取引方法)容疑で同社の日本法人(東京)に立ち入り検査をしていたことがわかった。


※引用元:朝日新聞より




記事の内容からは逸脱してしまいますが、独禁法の疑いよりも、違法民泊の掲載・募集に対する摘発を優先させるべきなのではないでしょうか。




>国内で登録された物件は約5万8千件にのぼる。


この内、民泊特区などで正規に許可を受けた合法民泊を探すのが難しいくらいです。


こういった民泊仲介業者への罰則も厳罰化してほしいところですね。










更新日時 : 2017年11月18日 | この記事へのリンク : 

新宿区の民泊規制案骨子 住宅地は金土日のみへ

新宿区役所


一般の住宅に旅行者を有料で泊める「民泊」を全国的に解禁する住宅宿泊事業法(民泊新法)が来年六月に施行されるのを前に、東京都新宿区は十五日、住居専用地域で月曜から木曜日までの営業を禁止する独自の規制案の骨子をまとめた。

騒音など環境の悪化を懸念する住民感情に配慮した内容で、営業が認められる曜日など具体的な規制案をまとめた自治体は全国初。

二十九日開会の区議会に関連条例案を提出する。


※引用元:東京新聞より





新宿区に寄せられた民泊に関する苦情は、2013年の3件から2017年10月末で260件と大幅に増加。


各地でも同様だと思いますが、この苦情は増加の一方です。




◆住居専用地域(区の面積の34%)では、月-木曜日まで民泊営業ができない


こういった規制案が出てくるのもやむを得ないと思います。





>苦情は、スーツケースを引く騒音、ごみの回収日・分別を守らない-といったものが多く、七~八割はマンションなど共同住宅。区は昨年十月から住民や有識者らによる検討会議で「都市部の実情に合った民泊ルール」の検討を重ね、区面積の34%を占め、現行法では旅館やホテルが営業できない住居専用地域での規制強化を決めた。


利用客のマナーもそうですが、一番の問題は違法民泊をしている人たちです。


そして、それをある意味手助けしている仲介会社も同罪ではないでしょうか。


来年の施行までに各地でも厳しい規制案が出てくることは必至です。






更新日時 : 2017年11月16日 | この記事へのリンク : 

京都市 住居専用地域での民泊は60日間限定へ

京都

住宅宿泊事業法(民泊新法)が来年6月に施行されることを受け、京都市は4日、有識者会議を開き、民泊を規制する市独自のルールの骨子案を示した。

民泊新法では年間当たりの営業日数を180日までと規定しているが、骨子案では、金閣寺(京都市北区)や南禅寺(同市左京区)周辺など市中心部を外れた住居専用地域の場合、観光閑散期の1~2月(約60日間)に限定した。

市民の生活環境を守り、トラブルを防ぐ狙いがあるという。


※引用元:産経WESTより



徐々に明るみになってきた京都市の独自民泊ルールですが、その内容を見るや厳しいものとなっています。


最も規制されるであろう住居専用地域の場合ですが、60日間の営業日数制限。


これだと、この地域で営業する人・しようとする人は少数に限られる状況になるのではないでしょうか。


ちなみに、北海道では年間営業日数を住居専用地域では平日以外の約60日以内、小中学校周辺は約110日以内に制限する案を出しています。




>民泊業者に対し、宿泊利用者の本人確認を対面で行うことや、住民へ事業計画の事前説明を行うことを求める。また民泊施設の設備・衛生面は可能な限り旅館業施設に準じる。


対面での本人確認が求められるというのはキーポイントになりそうです。


他の自治体でもこの京都市案を採用するところがでてきそうな予感がしますね。





更新日時 : 2017年11月05日 | この記事へのリンク : 

民泊も対象とした京都市の宿泊税条例が可決 

京都市


京都市議会は2日、市内の宿泊者に課税する宿泊税条例を賛成多数で可決した。総務相の同意を経て2018年10月をめどに導入し、全ての宿泊施設を対象とする。

宿泊税は東京都と大阪府が導入し、北海道や金沢市が検討している。

訪日外国人客らの受け入れ体制を整える目的だが、財源の効果的な使い道に加え、民泊を含む公平な徴収をできるかが課題となる。

※引用元:日本経済新聞より




総務相の同意が得られれば、来年10月をめどに全国で3番目の宿泊税を京都市が導入します。


>課税額は宿泊料金が1人1泊2万円未満の場合で200円、2万円以上5万円未満で500円、5万円以上で1000円。上限額を全国で最高の1000円とする一方で課税対象を広げ、税収の安定確保を目指す。


ちりも積もれば…という言葉がありますが、連日のように誰かが宿泊すればバカにならない金額になってきますね。




>税の徴収については民泊の仲介事業者に業務代行を働きかけるとした。


税の目的は理解できますが、問題は民泊対象において徴収・納税がうまくいくかどうか。

消費税と同じような仕組みですが、ホテルや旅館はともかく、多数存在する違法民泊への対応が急務になってきますね。



更新日時 : 2017年11月04日 | この記事へのリンク : 




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