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「賃貸住宅標準契約書」は、賃貸借契約をめぐる紛争を防止し、借主の居住の安定及び貸主の経営の合理化を図ることを目的とした賃貸借契約書のひな形(モデル)。
今回、平成32年(2020年)4月1日に予定されている民法改正法の施行に向けて、「家賃債務保証業者型」や「極度額の記載欄」を設けた「賃貸住宅標準契約書」を作成するとともに、「サブリース住宅原賃貸借標準契約書」の改定等を行った。
※引用元:SUUMOジャーナルより
2020年4月に施行される改正民法。
この改正民法は不動産契約に大きくかかわってくる内容でして、法案成立の際には業界内でも注目度が高かったことを覚えています。
不動産契約書は各企業や大家によってオリジナルの契約書が使用されていますが、その元となっているのが国土交通省が作成する「標準契約書」というものです。
>「賃貸住宅標準契約書」関係には、新たに「家賃債務保証業者型」を作成。また、従来の標準契約書を「連帯保証人型」として極度額の記載欄等を設けるとともに、家賃債務保証業者の損害額や明渡しに係る期間等をまとめた参考資料を作成した。両標準契約書について、原状回復や敷金返還の基本的ルールの明記等その他の民法改正の内容を反映している。
最初から家賃保証ありきであれば連帯保証人欄がいらないので、「家賃債務保証業者型」を参考に。
また、従来の連帯保証人ありきの場合ですと、極度額の記載欄が設けられるようになりました。
つまり、個人保証に関して、具体的な金額等を示さなければならなくなった、ということになります。
>保証人が責任を負う最大額(極度額)を定め、かつ書面又は電磁的記録で契約されなければ無効となる。
例えば、保証する額を「賃料の3ヵ月分」や「50万円」などのように具体的に示さなければならなくなるということです。
逆にそれ以外の抽象的な表現などでは無効となってしまう恐れがあるのです。
弊社が加盟している宅建協会にはその内容を反映したモデル契約書の発表はまだされていませんでした。
2年後ということもあり、今すぐ必要というわけではありませんが、今後必ず影響が出てくる案件ではないかと思います。
更新日時 : 2018年04月10日 | この記事へのリンク :
東京都江東区は子どもの増加を抑えるため、ファミリー向けマンションの開発を規制する。
湾岸部を中心にマンション開発が相次ぎ、子育て世帯の増加で保育所や小中学校などの整備が追いつかないため。
マンション内でファミリー向けの住戸を8割未満に抑えるよう義務付ける条例を29日の区議会で可決、10月1日に施行する見通しだ。
※引用元:日本経済新聞より
江東区といえば、約3年前の統計発表ですが、10年間で10万人もの人口が増えたことで知られています。
これは爆発的な人口増加といえるそうで、中でも豊洲地区への流入が顕著だったとのこと。
ちなみに2017年12月1日時点での豊洲の人口は前年比7.8%増の約37,000人となったそうです。
これだけでも驚異的な数字といえます。
このような人口増加が止まらない江東区ですが、やはり保育所等の整備が追い付かないとのことで、今後のファミリー向けマンション開発を規制することになりました。
ちなみに2017年4月時点での東京23区待機児童ランキングでは、江東区は8位。
これは多い分類に入るのではと言える数字です。
今後他の自治体でも似たような開発規制が行われるかもしれません。
移り住む前に、保育所や学校の整備状況を調べるのはもはや必然と言えそうです。
更新日時 : 2018年03月29日 | この記事へのリンク :
日本郵政が不動産事業の子会社を新設する方針を固めたことが21日、分かった。
低金利による金融事業の利ざや縮小や郵便事業の低迷を背景に日本郵政を取り巻く経営環境は厳しさを増しており、全国に保有する不動産資産を生かして収益の増強を図る。月内にも発表する。
※引用元:Sankei Bizより
日本郵政が不動産会社を設立のニュースです。
>新会社は「日本郵政不動産」とする方向で検討している。
社名からしてもこれは驚きの新事業ですね。
>日本郵政は、2万4000超の郵便局や遊休地といった不動産の有効活用を模索中だ。
社宅なども含め、保有する不動産の数は多いとのこと。
一般の方との取引は少ないと思いますが、日本郵政が仕掛ける不動産事業は大いに興味がありますね。
更新日時 : 2018年03月22日 | この記事へのリンク :
ニュージーランド政府はこのほど、外国人の不動産購入を禁止する法令を発動した。
同政府は、中国人投資家を主とする「国際資本の過度な投資」で、国内住宅価格が高騰し、多くの国民が住宅購入難に陥っているとの認識を示している。
米ボイス・オブ・アメリカ(VOA)が7日報道した。
※引用元:Kabutanより
ニュージーランドでは住宅価格の高騰が年々続いているとのこと。
その一因として移民ブームを挙げています。
日本ではまだそこまでの影響力は感じられませんが、実際北海道などでは中国資本による土地の買収が盛んにおこなわれているとのことで、「武器を使用しない侵略」とも言われています。
>同国ヴィクトリア大学のノーマン・ジェメル教授はVOAに対して、スウェーデンにも同様な外国人不動産購入禁止法があるとした。「価格の急騰で、地元住民が住宅購入を躊躇している。自国の不動産資源配分の観点から対応策が必要だ」との認識を示した。
外国からの投資は歓迎したいが、過度な所有は困る…というジレンマでしょうか。
しかし、一度所有してしまうと、よほどのことが無い限り手放さないでしょう。
我が国もなんらかの制限を必要とする時期にきたのではないかと考えます。
更新日時 : 2018年02月11日 | この記事へのリンク :
産経広告社は、主要不動産物件検索サイトの掲載物件数を調査した結果をまとめた。
それによると、直近の今月7日時点で、賃貸、新築マンション、中古マンション、新築戸建、中古戸建の5つのカテゴリー物件数の総数で「LIFULL HOME’S」が769万4046件でトップだった。
2位が「SUUMO」の648万4648件、3位が「いい部屋ネット」の305万件だった。
以下、「O-uccino」「Yahoo!不動産」「アパマンショップ」「at home」「CHINTAI」の順で、昨年の同時期の調査と同じ順位となった。
※引用元:SankeiBizより
不動産物件掲載数のランキングが発表されました。
1位は「LIFULL HOME’S」さんでした。
弊社が利用している「at home」はなんと7位。
これは意外でした。
あくまでも掲載数でのランキングとはいえ、下位だったとは驚きです。
じゃあ、今後HOME’Sさんに乗り換えはしないのか?という考えが出てきそうですが、結論から言うと、しないと思います。
弊社の集客のベースが物件検索サイト頼みではないというのが理由のひとつです。
数年後には、現在の物件検索サイトを超えた新しい基軸となる何かが出てきそうな予感がしますね。
更新日時 : 2018年01月30日 | この記事へのリンク :
留学生など、日本で暮らそうとする外国人にとって高い壁となっているのが、賃貸住宅の契約だ。
「外国人の4割が入居拒否に遭っている」という法務省の委託調査結果もある。
そうした状況を変えようと、外国人向けに特化した不動産会社が出始めている。
※引用元:毎日新聞より
文化や生活習慣の違いもそうですが、業界的に対応が難しいのは以下の理由が原因ではないでしょうか。
>不動産業界は小規模な業者が多く、外国語で対応できるスタッフが少ないのも一因だ。確かに昨年の不動産業統計をみると、従業員数4人以下の事業者が全体の86%を占めている。
家主の理解が得られないというのも一因といえますが、その前に窓口となる我々に対応ノウハウがないということが大きなウエートを占めていると思います。
長く日本に住んでいるような外国人であれば対応は可能だと思いますが、来日が初めての留学生などが相手では専門会社に頼らざるを得ません。
こういった専門会社が増え、うまく共存できるような業界になるといいのですが。
更新日時 : 2018年01月24日 | この記事へのリンク :
マンションなどで隣人が吸うたばこの受動喫煙に悩む人たちが被害者の会を結成し、声を上げ始めた。
家族に煙を吸わせたくないと、ベランダで喫煙した結果、隣の居室に煙が入り込んでしまうためだ。
体調が悪化して日常生活に支障が出る人もいるが、近所付き合いを考えて、泣き寝入りする人も多い。
店舗だけでなく、住宅地でも法規制が必要との指摘もある。
※引用元:産経ニュースより
喫煙族にはなんとも頭の痛いニュースです。
しかしながら、受動喫煙側の言い分が最もなだけに、これに関しては喫煙する側がルールを守らなくてはいけません。
>管理組合を通じ掲示板などで注意喚起したが、ベランダで吸っているかどうかがはっきりせず、組合はなかなか動いてくれない。
例え管理規約に記載がなくても、今後はベランダでの喫煙は止めるべきでしょう。
怖いのが、こんなことで訴えられたり、因縁付けられたりすることです。
ただでさえ隣人トラブルが多い現代では、ベランダ喫煙によって最悪の結果を招くことになるかもしれません。
>「家も外もだめならどこで吸えばいいのか」といった声も聞かれるが、受動喫煙問題に詳しい片山律弁護士は「禁煙のマンションを増やし、特定の喫煙場所をつくることが現実的な解決策」と提案する。「たばこは被害を受ける人がいるという意味で単なる嗜好(しこう)品ではない。場所を問わず受動喫煙の禁止を定める法制化が必要」と話した。
一番いいのは私のように喫煙を止めてしまうことです。
なかなか喫煙がやめられないのはニコチンが原因というよりも、日常のルーティーンと化しているからです。
食後の一服とか、コーヒーと一緒にとか。
このルーティーンを変えてしまえば、喫煙は辞められます。
お金もかからないですし、迷惑もかからない。
なにより体に良い。
禁煙ではなく、脱煙を目指しましょう。
更新日時 : 2018年01月16日 | この記事へのリンク :
「このままでは、20年後の大規模修繕計画を乗り切れない」
東京都江戸川区にある築10年、160戸のマンションで理事長に就任した山本雄一さん(仮名)は、人知れず焦燥感を抱いていた。
高齢化の進展でクルマを手放す住民が増える一方、若者のクルマ離れで新たに駐車場を借りる住民は減っている。このためマンション内の駐車場で空きが目立ち始めているのだ。
※引用元:livedoor NEWSより
分譲マンションで避けては通れないのが将来の大規模修繕計画。
毎月支払っている修繕積立金で賄えるはず、というのが全住民の意識のはずですが、現実はそううまくいかないようです。
>山本さんのマンション敷地内には機械式立体駐車場が54台分設置されているが、すでにうち15台が空いている。
今から20年後に迎える大規模修繕計画では、立体駐車場をリプレースする費用として約2億円弱が予定されている。駐車場収入の一部は月々の管理費にも充当されているため、収入不足はそっくり将来の駐車場の更新費用不足となる。
住民向けに用意された駐車場が足枷になるとは誰が想像したでしょうか。
駐車場の空きはそのままダイレクトに修繕計画金の不足に直結します。
>空き駐車場が将来のマンション、ひいては自分たちのサイフの問題に直結していることに思いが至らない人も多い。
これはもう意識の問題ですので、各住民が危機感を持って対処するしかありません。
>マンションにおける空き駐車場の問題は、高齢化の進展やクルマ離れだけが原因ではない。自治体の条例による「付置義務」が大きな足かせとなっている面もある。ある規模以上のマンションには付置義務という、規模に応じて駐車場を設置しなければならない条例がある。
これはあまり知られていない条例なのではないでしょうか。
まさかマンション購入の際に、空き駐車場問題や付置義務を考えて購入される方はまずいないでしょう。
大規模修繕の工事費すべてを修繕費積立金で用意できたマンションは66.9%とのこと。
逆に3割以上が資金不足に陥っているのです。
問題解決には時間と労力、そして住民全員の協力が必要といえるのではないでしょうか。
更新日時 : 2018年01月11日 | この記事へのリンク :
最近、写真週刊誌や女性誌のカメラマンを悩ませているのが秘密裏に逢瀬を重ねる芸能人の住宅事情だ。
以前はシティーホテルやお互いの住むマンションで密会するというのが一般的だったが、最近は事情が変わってきているという。
※引用元:東スポWebより
言われてみれば確かに気になる芸能人の住宅事情。
事務所が借り上げている住居に住んでいるのだろうか?と想像してしまいますが、実情はよく知りません。
>注目を集めているのが、芸能人を専門にする不動産仲介業者の存在だ。
「元大手芸能プロのマネジャーだった男性が立ち上げたんです。基本、一般人は相手にせず直接、紹介された人の仕事しか受けません。なので個人情報が漏れることはない。しかも、同じ階や隣、向かい合わせなどをペアで空いている部屋を常時100部屋以上もキープしているから芸能人としてはうれしいことでしょう。もちろん、契約成立時には、法定で定める仲介料の他に莫大なコンサル料が入ってくる。今後、ますますこの種の業者が勢いを増すでしょう」(事情通)
不動産業界には様々な専門業者がいますが、芸能人専門というのは非常に興味深い存在ですね。
元々芸能界出身の業者なら頼む方も安心できます。
芸能人とはいえ、ふつうにお店で買い物しただけでそれを目撃した従業員からSNSなどで発信され、店側が謝罪するような世の中です。
お部屋探しは個人情報の最もたるところでしょう。
極端な隙間産業といえるかもしれませんが、芸能人と言われる人たちの数を考えたら仕事としては十分成り立ちます。
プロスポーツ選手なども利用しているかもしれないので、需要は非常に高いと思われます。
更新日時 : 2018年01月08日 | この記事へのリンク :
マンション管理組合の理事会が理事長を解任できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は18日、「解任できる」との初判断を示した。
多くの管理規約は理事会での解任の可否を明文化しておらず、他のマンションのトラブルにも影響しそうだ。
※引用元:日本経済新聞より
地味なニュースに聞こえるかもしれませんが、分譲マンション住まいの方にとっては非常に重要な記事だと思います。
>このマンションの管理規約は、「理事長は理事の互選で選ぶ」と定める一方で、理事会の判断だけで理事長を解任して単なる理事に「降格」させられるかどうかは明記していなかった。
言わば管理規約の盲点が問題になってしまったのが今回のケースといえます。
>8割以上のマンションの管理規約は、国土交通省の「マンション標準管理規約」をひな型としており、今回と同じように解任について明記していないケースが大半とみられる。
民泊可否の明記もしなければならない期限が迫ってきていますので、それに合わせて理事長解任に関する規約も追加するべきではないでしょうか。
マンション管理組合の理事、そして理事長というのは重要かつ大変な役職です。
自分が住むマンションの自治を任されているわけですから、その責任も重大。
しかし、このような書き方をすると語弊があるように聞こえるかもしれませんが、現実問題として、マンション管理組合の理事長が理事会を私物化して権力を振るっているケースは少なくありません。
そういった不正や疑惑のある理事長を解任できるようにしなければ、何度も理事長が再任されてしまい、理事会として機能しなくなってしまいます。
大切な資産を守るためにも、マンション管理組合に関心を持ち、積極的に参加するよう心掛けてほしいものです。
更新日時 : 2018年01月03日 | この記事へのリンク :