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岩手県は1月10日、6月に施行を控える住宅宿泊事業法(民泊新法)に関する条例案を公表した。
案では、大学以外の学校および児童福祉施設の敷地の周囲100メートル以内の区域と、住居専用地域における家主不在型の民泊に対し営業日の制限を設けている。
※引用元:MINPAKU.Bizより
岩手県が民泊条例案を発表しました。
他の自治体同様、独自制限を設けるようです。
>「住居専用地域の家主不在型民泊」では、日曜日、土曜日および祝日を除く日の営業を認めない。平日の営業を制限するため、営業は土曜日から日曜日の間のみとなる。
住居専用地域の平日営業を制限した新宿区の条例が「新宿区ルール」として他の自治体へも波及しています。
個人的には、住居専用地域では曜日に関係なく営業を制限すべきだと考えますが。
>学校周辺や住居専用地域であっても「家主居住型」の民泊は、体験・交流観光といった新たな観光需要に応えるものとし、制限の対象外としている。
この辺りは京都市の条例案を参考にしているのかもしれません。
>現在、岩手県では民泊によるトラブルは見られないが、観光客が多い東京や京都などの都市で騒音、路上での迷惑行為等、民泊に起因するトラブルが発生していることを受け、防止策として条例案の策定に至った。
民泊が盛んな都市部と違い、まだトラブル報告がない岩手県でこの警戒感ですから、他の自治体へ与える影響は少なからずあると思います。
日々他の民泊記事を見ていますが、未だに違法民泊状態のことを「グレー」という言葉でごまかしている人たちが多くみられます。
こういった民泊運営者の都合のよい勝手な解釈が、自治体の民泊制限につながっていることを再度認識すべきではないでしょうか。
なぜ自治体は民泊制限をしようとしているのか。
そこを理解しなければ、民泊新法解禁後もトラブルが無くなることはないでしょう。
更新日時 : 2018年01月21日 | この記事へのリンク :
奈良市は、旅行客らを一般住宅に泊める「民泊」を解禁する住宅宿泊事業法が6月に施行されるのを前に、関連条例の骨子案を公表した。
新法では年間180日を上限に住宅地でも民泊を認めるが、市は住居専用地域で観光繁忙期の平日の営業を禁止する。
また、近鉄奈良駅南側の「奈良町都市景観形成地区」でも、観光繁忙期の営業を制限する。
※引用元:毎日新聞より
観光繁忙期の平日民泊営業を規制、というのはやむを得ない感じがしますが、逆に観光繁忙期以外なら制限を受けることなく営業できるということでしょうか。
奈良市が示す観光繁忙期が不明なので何とも言えませんが、期間が長ければ影響は大きいと思います。
何度も言っていますが、民泊そのものが煙たい存在なのではなく、住居専用地域での営業解禁は問題があるということなのです。
住居専用地域では建築基準法上の規制によりホテルや旅館は営業できません。
住居専用地域という住宅の為に規制された地域だからこそ、今まで平穏な住宅環境が守られていたといっても過言ではないはず。
地域ごとの規制はあってしかるべきだと思います。
更新日時 : 2018年01月20日 | この記事へのリンク :
高級ホテル・旅館を運営する星野リゾート(北佐久郡軽井沢町)が、住宅に有料で客を泊める「民泊」事業に参入する方針であることが17日、分かった。
同社は軽井沢町内に多い別荘の管理事業も手掛けており、管理物件のオーナーが希望すれば民泊に活用する考え。
町は別荘地を含む環境を守るとして民泊を町内で認めない方針だが、同社は適切に民泊を活用すれば「地域活性化につながる」としている。
※引用元:信毎webより
これは大変興味深いニュースです。
星野リゾートさんといえばホテルやリゾート開発で全国的に有名な企業ですが、そのおひざ元となる軽井沢で民泊事業に参入するというのは大きな意味があります。
>軽井沢町は長く保たれてきた良好な別荘環境を守るとして、町内全域での通年規制を含む県条例制定を県に求めている。ただ、県会2月定例会に条例案を提出する方針の県は、国の方針に沿い「通年規制は非常にハードルが高い」としている。
景観や調和を大切にする星野リゾートさんにとって軽井沢は特別な場所。
もちろん、町議会がこのような懸念を示してることは十分承知のはず。
>民泊で家屋の管理が行き届けば「より魅力あふれる地域になる」と主張。「別荘の価値が上がれば別荘オーナーの増加にもつながる。別荘に宿泊する特別な体験が、繁忙期以外の町への誘客につながる」とも指摘し、条例による過度な規制に反対している。
ただビジネスというだけではなく、上記のような付加価値があると考えているようですね。
たしかに別荘への民泊は、都市部の民泊とは大きく内容が違うと思います。
ただ宿泊するだけではない、様々な体験・経験が期待できるのが別荘民泊なのではないでしょうか。
またその管理・運営が星野リゾートさんなら安心感もありますね。
続報が気になるところです。
更新日時 : 2018年01月19日 | この記事へのリンク :
コンビニ大手のローソンは、糖質を抑えた「ロカボ」な食事メニューを提案する新たな店舗を東京・丸の内にオープンしました。
16日、東京のオフィス街に登場したのはローソンの実験店舗です。
状況に合わせて、糖質を1食40グラム以内に抑えた「ロカボ」な食事のメニューを提案してくれます。
※引用元:TBS NEWSより
糖質制限中の方にはうれしいニュースです。
ローソンから糖質制限(ロカボ)に特化した店舗が東京・丸の内のオープン。
ショップの所在地となる丸の内・MCフォレストによりますと、2月24日までの期間限定オープンのようです。
詳細は下記公式サイトをご覧ください。
MCフォレスト公式サイト
まだ実験店舗とのことですが、今後増えていきそうな予感がしますね。
更新日時 : 2018年01月18日 | この記事へのリンク :
東京都台東区は住宅の空き部屋に旅行者を有料で泊める民泊の規制に向け、条例案の骨子をまとめた。
家主が不在の場合は月曜正午から土曜正午までの営業を原則禁止するが、居住する場合は曜日の規制対象から外す。
民泊事業者には、半径110メートル以内にある学校・保育所などへの事前周知も義務付ける。
区民のパブリックコメント(意見公募)を経て、2月開会の区議会に提出する予定だ。
※引用元:日本経済新聞より
東京都台東区といえば観光名所の浅草寺やアメ横、上野動物園がある観光地でもあります。
その台東区が出した民泊条例案は、やはり家主不在型への規制でした。
しかし、家主同居型であれば規制対象から外すというのは大きなポイントです。
民間交流というだけではなく、防犯や火災、騒音、ゴミの出し方など、家主同居型であればそれら諸問題を未然に防ぐことができるのではという期待も込められていそうです。
何かあった際の責任の所在という点でも、同居型の方が規制の面で優遇されるのは間違いないでしょう。
家主不在型と同居型の差は、今後大きく広がっていきそうな気がします。
更新日時 : 2018年01月17日 | この記事へのリンク :
マンションなどで隣人が吸うたばこの受動喫煙に悩む人たちが被害者の会を結成し、声を上げ始めた。
家族に煙を吸わせたくないと、ベランダで喫煙した結果、隣の居室に煙が入り込んでしまうためだ。
体調が悪化して日常生活に支障が出る人もいるが、近所付き合いを考えて、泣き寝入りする人も多い。
店舗だけでなく、住宅地でも法規制が必要との指摘もある。
※引用元:産経ニュースより
喫煙族にはなんとも頭の痛いニュースです。
しかしながら、受動喫煙側の言い分が最もなだけに、これに関しては喫煙する側がルールを守らなくてはいけません。
>管理組合を通じ掲示板などで注意喚起したが、ベランダで吸っているかどうかがはっきりせず、組合はなかなか動いてくれない。
例え管理規約に記載がなくても、今後はベランダでの喫煙は止めるべきでしょう。
怖いのが、こんなことで訴えられたり、因縁付けられたりすることです。
ただでさえ隣人トラブルが多い現代では、ベランダ喫煙によって最悪の結果を招くことになるかもしれません。
>「家も外もだめならどこで吸えばいいのか」といった声も聞かれるが、受動喫煙問題に詳しい片山律弁護士は「禁煙のマンションを増やし、特定の喫煙場所をつくることが現実的な解決策」と提案する。「たばこは被害を受ける人がいるという意味で単なる嗜好(しこう)品ではない。場所を問わず受動喫煙の禁止を定める法制化が必要」と話した。
一番いいのは私のように喫煙を止めてしまうことです。
なかなか喫煙がやめられないのはニコチンが原因というよりも、日常のルーティーンと化しているからです。
食後の一服とか、コーヒーと一緒にとか。
このルーティーンを変えてしまえば、喫煙は辞められます。
お金もかからないですし、迷惑もかからない。
なにより体に良い。
禁煙ではなく、脱煙を目指しましょう。
更新日時 : 2018年01月16日 | この記事へのリンク :
佐賀県は、情報発信による地方創生プロジェクト「サガプライズ!」の一環として、90年代に大ブームを巻き起こし、シリーズ30周年を迎えた人気格闘ゲーム『ストリートファイターII』とのコラボレーション企画「ストリートファイター佐賀」を発表いたします。
さらに、タイ出身のサガット氏によるコラボ名産品ショップ「佐賀ット商店」を東京・銀座で1月22日(月)より期間限定でオープンいたします。
※引用元:INSIDEより
すでに話題となっていますが、あの格闘ゲームの名作ストリートファイターⅡと、佐賀県がコラボショップをオープン!
>タイでは映画のロケ地に佐賀県が起用されたことなどをきっかけに、近年佐賀県へのタイ人観光客が急増し、県民との交流が深まっています。
こういった背景があったとは知りませんでした。
佐賀県と言えば、タレントはなわさんの歌を思い出しますね。
<ストリートファイター佐賀 佐賀ット商店 実施概要>
会場: GINZA PLACE(銀座プレイス) 3Fフロア common ginza 内 RAMO FRUTAS CAFE
期間: 2018年1月22日(月)~1月28日(日)
※グッズ販売、原画展示、コラボカフェメニューの提供など (営業時間10:00~21:00)
※1月22日(月)は15:00~21:00の営業
22日(月)と26日(金)~28日(日)は一部時間帯で大迫力のサガット店長(着ぐるみ)が
登場します。
サガット店長は「着ぐるみ」なんですね…。
更新日時 : 2018年01月15日 | この記事へのリンク :
民泊仲介サイト世界最大手の米・Airbnb(エアビーアンドビー)は12日、京都市が独自に設ける民泊の規制ルールに対して意見書を提出した。
家主が居住する住宅の一室を貸し出す「家主居住型」の民泊では、インターネット仲介サイトで氏名や住所などの個人情報の公開を控えることなどを求めた。
※引用元:日本経済新聞より
これまでは条例を制定する自治体の考えのみばかりでしたが、ようやく仲介会社側からの意見も出るようになりました。
>京都市の規制ルールではすべての民泊に対して、仲介サイトに施設の住所や詳細な地図などを掲載するよう求めている。
エアビーアンドビー社は「家主不在型」ではなく、「家主居住型」に対しての情報公開を緩和するよう求めています。
確かに家主居住型であれば所謂ホームステイと同型になるわけですから、騒音やその他のトラブルなどが発生する可能性は家主不在型に比べて低いと考えられます。
しかし、逆にそれでは不公平感が出てくるのではないでしょうか。
また、ゴミ出しに関しても以下のような意見が出ています。
>市の規制ルールでは宿泊者のゴミは事業系ゴミとして廃棄物処理業者のもとで処理するよう求める。これに対してAirbnbは、ゴミ袋に有料ステッカーを貼るなどすれば家庭ゴミと一緒に収集できるようにするなど、家主居住型の民泊事業者に利便性がある仕組み作りを要望した。
ゴミの出し方もそうですが、回収をどうするかも問題です。
元々市で回収していたのであれば、無料でとはいいませんが、同じように扱ったほうが回収・清掃の面で効率がいいと思います。
事業系などと分けてしまうと、逆に不法投棄などが目立つようになるのではないでしょうか。
これに関してはエアビー社の意見を参考にしてもらいたいと思います。
更新日時 : 2018年01月14日 | この記事へのリンク :
住宅に有料で客を宿泊させる民泊営業を解禁する「住宅宿泊事業法」が6月に施行されるのを前に、和歌山県は事業者が守るべき具体的な独自基準を盛り込んだ実施条例を制定する方針だ。
県民の生活環境を守るためには法律や国のガイドライン(指針)では不十分だとし、周辺住民の反対がないことを示す書面の提出や、苦情対応のために業者らがすぐ近くに滞在することなどを条例で義務付けたいという。
※引用元:紀伊民報より
和歌山県は検討中の民泊条例案に対し、独自のカラーを出す模様です。
>県の条例案は法律や国の指針よりルールを厳しくする。
「家主不在型」での苦情対応について、国の指針では、管理委託を受けた業者が30分以内、交通の状況などで時間がかかる場合は1時間以内に駆け付けることが必要としている。県は「これでは不十分で、警察や行政が出動する事態が想像される」とし、一戸建てについては徒歩10分以内の場所に、共同住宅の場合は施設内に駐在するよう厳格化する方針。
この辺りは京都市の条例案を参考にしたのではないでしょうか。
いずれにしても最も多い家主不在型のダメージは大きいでしょう。
>法律では民泊業を示す標識の掲示を求めているが、県は営業当日に宿泊者が滞在中という標識の掲示も義務付けたいという。
地味かもしれませんが、こういうことも重要なのではないでしょうか。
いずれにしても郊外の別荘地などならともかく、分譲マンションなどの場合は生活環境に入り込んでくるわけですから、解禁する以上は最大限の配慮と気遣いは必須です。
優先すべきは民泊の普及ではなく、住民の生活環境なのです。
更新日時 : 2018年01月13日 | この記事へのリンク :
名古屋市は11日、住宅の空き部屋に旅行者を有料で泊める民泊の営業について、市内の住宅地で制限する方針を明らかにした。
市が「住居専用」と定めている地域では、休日を除く月曜の正午から金曜の正午までは営業を制限。
土日や休日だけ営業を認める。
静かな住環境を守るのが目的で、商業地などは対象としない。2月の市議会定例会に条例案を出す。
※引用元:日本経済新聞より
名古屋市も民泊条例案による制限をする模様です。
他の自治体案を追従するような内容ですが、それでも比較的緩やかに思えてしまうような気がします。
条例が厳しければいいというわけではありませんが、さすがに以下の案では見通しが甘いのではないでしょうか。
>条例に違反した場合、市が事業者を指導したり、業務改善を命じたりする。
この程度の罰則であれば、物件自体は合法であっても、実際の運用では抜け駆けする民泊が出てくることは必至です。
やはり違反した場合の厳しいペナルティーは設けるべきでしょう。
ゴミ出しや騒音、住民とのトラブルなど、民泊解禁後はさらに苦情が増えるのは想定内のはず。
自治体もこの問題に頭を抱えていると思いますが、「何を最優先にするべきか」を考えれば、おのずと答えは出てくると思います。
更新日時 : 2018年01月12日 | この記事へのリンク :