歌舞伎町の賃貸店舗・貸店舗・居抜き店舗のことなら経企画

新宿歌舞伎町の賃貸、貸店舗物件、居抜き店舗、リース店舗、貸事務所の不動産仲介や管理のことなら経企画へ。

ブログ一覧

和歌山県 厳格な民泊条例を制定へ

和歌山県

住宅に有料で客を宿泊させる民泊営業を解禁する「住宅宿泊事業法」が6月に施行されるのを前に、和歌山県は事業者が守るべき具体的な独自基準を盛り込んだ実施条例を制定する方針だ。

県民の生活環境を守るためには法律や国のガイドライン(指針)では不十分だとし、周辺住民の反対がないことを示す書面の提出や、苦情対応のために業者らがすぐ近くに滞在することなどを条例で義務付けたいという。


※引用元:紀伊民報より




和歌山県は検討中の民泊条例案に対し、独自のカラーを出す模様です。



>県の条例案は法律や国の指針よりルールを厳しくする。

「家主不在型」での苦情対応について、国の指針では、管理委託を受けた業者が30分以内、交通の状況などで時間がかかる場合は1時間以内に駆け付けることが必要としている。県は「これでは不十分で、警察や行政が出動する事態が想像される」とし、一戸建てについては徒歩10分以内の場所に、共同住宅の場合は施設内に駐在するよう厳格化する方針。

この辺りは京都市の条例案を参考にしたのではないでしょうか。

いずれにしても最も多い家主不在型のダメージは大きいでしょう。



>法律では民泊業を示す標識の掲示を求めているが、県は営業当日に宿泊者が滞在中という標識の掲示も義務付けたいという。

地味かもしれませんが、こういうことも重要なのではないでしょうか。



いずれにしても郊外の別荘地などならともかく、分譲マンションなどの場合は生活環境に入り込んでくるわけですから、解禁する以上は最大限の配慮と気遣いは必須です。


優先すべきは民泊の普及ではなく、住民の生活環境なのです。










更新日時 : 2018年01月13日 | この記事へのリンク : 

<<名古屋市が民泊規制の方針へ     |  ブログ トップへ  |  京都市の民泊規制条例案に対し、エアビーアンドビー社が意見書を提出 >>   



ブログページブログページRSS配信ボタン
カレンダー