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京都市 違法民泊営業を理由に他の簡易宿所も営業停止に

停止命令


京都市で簡易宿所4施設を営業する男性が、自宅などで違法民泊を営業したなどとして、同市は29日、この4施設全てについて旅館業法に基づく3カ月の営業停止命令を出したと発表した。

同市が同法での営業停止命令を出したのは初めてで、経営者の違法民泊を理由に、別に許可を得ている簡易宿所を営業停止とした事例は全国初とみられる。


※引用元:毎日新聞より




早めにこういった営業停止命令が出ることは予想していましたが、違法民泊営業を理由に他の関連簡易宿所も営業停止にするという全国初の事例はまったくの予想外でした。


>この他、市は東京都文京区の男性が営業する京都市東山区の簡易宿所に対しても、宿泊者名簿の不備と面接による宿泊者の確認を怠っていたとして1カ月の営業停止命令と業務改善命令を出した。


京都市は非常に厳しい態度で違法民泊に対して臨んでいます。




新法ができた以上、これを後ろ盾にさらに取り締まりを強化していくことでしょう。


他の自治体の対応が気になるところです。



更新日時 : 2018年06月30日 | この記事へのリンク : 

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