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マンション管理規約改正が間に合わなくてもできる民泊禁止条件とは

マンション


住宅に旅行者らを有料で泊める「民泊」が6月に全面解禁されるのを前に、分譲マンションの所有者が対応を迫られている。

マンション内での営業を禁止するには、15日の届け出開始までに管理組合で決議する必要があるため。民泊は空き室を活用できるなどのメリットがある一方、騒音やごみ出しを巡る近隣住民とのトラブルも起きており、専門家は「早めに是非を話し合って」と呼び掛けている。


※引用元:徳島新聞より




民泊解禁に伴う登録開始は3月15日と、すでに1週間を切りました。

はっきり言いまして今からの対応では「時すでに遅し」です。




しかしながら、下記のような臨時対策をすることで、管理規約の改正を後日にすることができます。

>国土交通省によると、民泊を禁止するには管理規約に明記する必要がある。だが、規約改正が間に合わなくても理事会や総会で禁止する方針を決議していれば、届け出は受理されない。 




マンション管理組合でまだ規約改訂が間に合いそうにない方は、ぜひこの方法を参考になさってください。



 

 

更新日時 : 2018年03月09日 | この記事へのリンク : 

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