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静岡県が民泊制限条例を制定へ

富士山


国内外からの旅行者を一般住宅に有料で泊める「民泊」を解禁する住宅宿泊事業法の6月施行を前に、静岡県は5日、民泊事業を制限する区域と期間を定める県条例制定に向けた骨子案を公表した。

主に平日の学校周辺や住宅地で民泊事業を制限し、騒音発生やごみ問題、体感治安の低下といった生活環境悪化への懸念に対応する。


※引用元:静岡新聞より




静岡県が民泊条例の骨子案を発表しました。


>学校などの周辺100メートルと住居専用地域で月―金曜、原則的に民泊事業を制限し、子どもの安全確保や近隣住民とのトラブル防止を図る。


住居専用地域では基本平日の民泊営業は不可という案になります。


これは他の自治体案と大筋で同じといってもよさそうです。




しかし他と違うポイントがひとつあります。


>ただ、民泊事業を推進する意向があるなど地域の事情を踏まえて市町から要請があった場合は制限区域から除外する。 


有名観光地を抱える市町村は民泊推進の考えもあるでしょうから、それはケースバイケースで対応しますということになりそうです。



一律に規制するだけではなく、特定の地域の事情を踏まえて例外を設ける静岡県の案は、他の自治体の参考になるのではないでしょうか。




更新日時 : 2018年01月07日 | この記事へのリンク : 

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