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審議中の民法改正案による賃貸不動産業界への影響

不動産


14日、債権に関わる民法の改正案が衆議院を通過した。

今国会で成立改正されれば、2019年秋以降の施行になる。

賃貸業界に関する事項は、これまでの判例を基におおむね実態に伴った内容に改正される見込みだ。

今回の改正で注目されているのは、主に個人保証の制限と、敷金の定義が設けられたことだ。


※引用元:全国賃貸住宅新聞より





じわじわと話題になっている民法の改正。


債権に関する法改正はなんと120年ぶりだとか。




政府は2015年の3月に一度法案を提出していましたが審議は見送られており、2016年の11月から再度の審議入り。


契約ルールを抜本見直しへ 民法改正案が審議入り



今年に入ってようやく衆議院を通過し、成立の見込みとなっています。





そしてこの法改正は賃貸不動産業界に大きな異教を与えることになるでしょう。


>たとえば賃貸借契約時に個人が連帯保証人になる場合、保証極度額の開示が必要になる。


今までのように「借主債務のすべてを負う」という条項だけでは不足となってしまいます。

「家賃の5か月分まで」とか「総額50万円まで」というように具体的に示さなければなりません。





>賃貸借契約に関しては、新たに「敷金」が定義づけされ、原状回復義務についても明文化される。
>賃貸人は賃貸借契約終了時に、敷金を返還することが義務付けられる。
>また、原状回復については、賃借人が通常使用した場合の損耗と経年変化については修理しなくてよいと明記された。


すでに賃貸住宅におけるガイドラインがあることや、その内容に関しても幅広く消費者に浸透していると思われますが、今後問題になってくるのは以下の事例です。


>改正内容の報道によって、「敷金は必ず返ってくるもの」と異なった解釈の認知が広がり、必要以上に敷金の返却を求める消費者が増えることが懸念される。
 
解釈の仕方やとらえ方によっては紛争の火種になる可能性が高いですね。





法改正後は、2019年秋から2020年の施行が見込まれるとのこと。

しばらくこの件に関しては目が離せない状況です。


更新日時 : 2017年04月27日 | この記事へのリンク : 

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