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東京地裁が民泊に対して営業停止命令 

裁判所


東京都目黒区のマンションで管理規約違反の「民泊」を営業したとして、管理組合が部屋を所有する千葉県流山市の写植会社に中止を求めた訴訟の判決が5日、東京地裁であり、吉村真幸裁判長は写植会社に対し宿泊施設としての利用停止と、弁護士費用など約75万円の支払いを命じた。


※引用元:日本経済新聞より




大きく報道はされていないものの、全国で民泊裁判が相次いでいるようです。



>管理組合は16年8月以降、写植会社に中止を求めたが、同社は民泊をやめず、管理組合が17年4月に同地裁に提訴していた。

2年前に中止の要望を出しているにもかかわらず従わなかった。

これでは提訴されて当然です。



>民泊営業を巡っては、18年8月にも東京地裁が規約違反の民泊の営業差し止めを命じたほか、大阪地裁も17年1月に部屋の所有者に弁護士費用の支払いを命じるなど、各地で業者側敗訴の判決が出ている。

業者側となっていますが、要は民泊運営者のことを指しますので個人も含まれます。



全ては運営者側のモラル欠如が招いた結果。

一度起こしてしまったトラブルに対する印象を払拭するのは、相当厳しい状況であることを運営者側は再認識するべきだと思います。

 

更新日時 : 2018年09月06日 | この記事へのリンク : 

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