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軽井沢町が行楽期の「民泊全面規制」へ

軽井沢


住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づき6月に解禁される「民泊」営業を巡り、県内の営業制限を検討する有識者による県の評価委員会は26日、最終の会合を県庁で開いた。

県内市町村で唯一、全域・通年にわたって民泊営業を認めない「全面規制」を求めていた北佐久郡軽井沢町について、「全面規制は困難」としつつも、渋滞が予想される行楽期の5月と7〜9月は「全町規制」を認め、他期間は住居専用地域などでの平日の規制が妥当とした。


※引用元:信毎webより




民泊規制で揺らいでいる軽井沢町で進展がありました。

町が求めていた全面規制こそ認められなかったものの、行楽期における全面規制は認められることになりました。


>※トラブルに対応できる家主らが常駐する施設は規制の対象外になる。





>県の規制がかかる期間や場所以外については、罰則はないものの「町内全域で民泊を認めない」とする町の自然保護対策要綱を基に、あくまでも町としては事業者や別荘所有者、町民らに民泊営業の全面自粛への協力を求めていく考えを示した。


対象外の期間や場所であっても、「基本的に自粛してもらう」方向性で一致。


法的には問題なくても、このような町の方針が掲げられている以上、軽井沢で民泊を運営するのは厳しい状況になった言えます。


 

更新日時 : 2018年04月27日 | この記事へのリンク : 

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