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認可外保育も事故報告義務化へ

報告義務


認可外の保育施設で子どもの重大な事故があった場合、施設側に自治体への報告が義務づけられることになった。

今は報告義務は認可施設だけにあるが、厚生労働省が関連省令を改正して今秋にも対象を全施設に拡大する。

事故原因の検証例を増やし、事故が起きやすいケースを把握して再発防止につなげる狙いだ。


※引用元:朝日新聞より





認可外の保育施設では報告義務がなかったのは驚きでした。


保育施設の数からいえば認可外の方が多いのは明白ですので、なぜ今まで義務化しなかったのか不思議なくらいです。




>報告が新たに義務化されるのは、東京都の認証保育所など自治体が独自に補助する施設や、国や自治体の補助が一切ない駅前保育所、ベビーホテルといった全ての無認可保育施設。一時預かり事業や病児保育事業も対象だ。


あらゆる保育施設が対象となっているのはいいことですね。



>自治体への報告を求めるのは死亡や全治30日以上の重大事故で、子どもの年齢や発生場所、時間などの情報だ。報告を受けた自治体は、必要と判断した場合に第三者による検証委員会を設けて事故原因を調べ、再発防止に生かすことになっている。


30日以上という線引きは疑問が残ります。


29日以下ならセーフということになりますから、報告義務なし。


しかし、10日や20日の全治を要する怪我も重大事故だと思うのですが。


ちょっと転んだとか、指を切ったとか、そういった些細なことは対象外でもよいと思いますが、全治30日以上という日数縛りではなく、事故内容で報告義務を決めたほうがよいのではないかと考えます。



また、報告義務を怠った際の罰則が曖昧なので、厳しい処罰となるような改正を目指していただきたいものです。



更新日時 : 2017年07月23日 | この記事へのリンク : 

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