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家主不在型民泊運営は管理会社への委託必須へ

住宅街


住宅を活用して宿泊事業を行う新法案では、届け出制で賃貸住宅の1室から運営できる内容であることが1月23日分かった。

3月上旬の国会提出に向け、国交省では住宅宿泊事業法案の詳細を詰めている。


※引用元:全国賃貸住宅新聞より





いわゆる民泊新法の案がまとまってきたようです。



抜粋すると以下のような内容となっています。

 

1、住宅(マンション等も)を活用した宿泊事業には、部屋ごとの届け出が必要になる。
 

2、住宅宿泊事業者には、宿泊者名簿の作成や管理、利用時の説明、衛生管理などが義務付けられる。
 

3、家主が住んでいない住戸で宿泊業を行う家主不在型の場合は管理会社に委託しなければいけない。


4、住宅宿泊施設の管理会社に加え、宿泊利用者と物件をマッチングする仲介会社は登録制になる。





ポイントは3番目の内容ではないでしょうか。


ほとんどの民泊が家主不在型の運営ですので、今までのように個人で独自に運営とはいかなくなるようです。


管理会社への委託が必須となる以上、管理会社への管理料が発生するわけですから今後はこういった経費も考えなくてはなりません。 



また4番目のマッチング会社も登録制となることも大きいですね。

こうすることで、優良とそうでない「モグリ」との差別化を図ることができ、且つ業界としての自浄作用も働くのではないかと思います。

また登録制になると、官庁からの指導や規制が入るので、利用者も安心感を抱くのではないでしょうか。




しかし、相変わらず違法民泊が横行している現状では、せっかくの新法案も形だけとなってしまうかもしれません。


新法案の制定・施行までの間に、どれだけ違法民泊を減らすことができるかが課題となりそうです。



更新日時 : 2017年02月12日 | この記事へのリンク : 

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