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京都市の民泊規制条例案に対し、エアビーアンドビー社が意見書を提出

民泊


民泊仲介サイト世界最大手の米・Airbnb(エアビーアンドビー)は12日、京都市が独自に設ける民泊の規制ルールに対して意見書を提出した。

家主が居住する住宅の一室を貸し出す「家主居住型」の民泊では、インターネット仲介サイトで氏名や住所などの個人情報の公開を控えることなどを求めた。


※引用元:日本経済新聞より




これまでは条例を制定する自治体の考えのみばかりでしたが、ようやく仲介会社側からの意見も出るようになりました。


>京都市の規制ルールではすべての民泊に対して、仲介サイトに施設の住所や詳細な地図などを掲載するよう求めている。


エアビーアンドビー社は「家主不在型」ではなく、「家主居住型」に対しての情報公開を緩和するよう求めています。


確かに家主居住型であれば所謂ホームステイと同型になるわけですから、騒音やその他のトラブルなどが発生する可能性は家主不在型に比べて低いと考えられます。


しかし、逆にそれでは不公平感が出てくるのではないでしょうか。




また、ゴミ出しに関しても以下のような意見が出ています。


>市の規制ルールでは宿泊者のゴミは事業系ゴミとして廃棄物処理業者のもとで処理するよう求める。これに対してAirbnbは、ゴミ袋に有料ステッカーを貼るなどすれば家庭ゴミと一緒に収集できるようにするなど、家主居住型の民泊事業者に利便性がある仕組み作りを要望した。


ゴミの出し方もそうですが、回収をどうするかも問題です。


元々市で回収していたのであれば、無料でとはいいませんが、同じように扱ったほうが回収・清掃の面で効率がいいと思います。


事業系などと分けてしまうと、逆に不法投棄などが目立つようになるのではないでしょうか。


これに関してはエアビー社の意見を参考にしてもらいたいと思います。


 

更新日時 : 2018年01月14日 | この記事へのリンク : 

和歌山県 厳格な民泊条例を制定へ

和歌山県

住宅に有料で客を宿泊させる民泊営業を解禁する「住宅宿泊事業法」が6月に施行されるのを前に、和歌山県は事業者が守るべき具体的な独自基準を盛り込んだ実施条例を制定する方針だ。

県民の生活環境を守るためには法律や国のガイドライン(指針)では不十分だとし、周辺住民の反対がないことを示す書面の提出や、苦情対応のために業者らがすぐ近くに滞在することなどを条例で義務付けたいという。


※引用元:紀伊民報より




和歌山県は検討中の民泊条例案に対し、独自のカラーを出す模様です。



>県の条例案は法律や国の指針よりルールを厳しくする。

「家主不在型」での苦情対応について、国の指針では、管理委託を受けた業者が30分以内、交通の状況などで時間がかかる場合は1時間以内に駆け付けることが必要としている。県は「これでは不十分で、警察や行政が出動する事態が想像される」とし、一戸建てについては徒歩10分以内の場所に、共同住宅の場合は施設内に駐在するよう厳格化する方針。

この辺りは京都市の条例案を参考にしたのではないでしょうか。

いずれにしても最も多い家主不在型のダメージは大きいでしょう。



>法律では民泊業を示す標識の掲示を求めているが、県は営業当日に宿泊者が滞在中という標識の掲示も義務付けたいという。

地味かもしれませんが、こういうことも重要なのではないでしょうか。



いずれにしても郊外の別荘地などならともかく、分譲マンションなどの場合は生活環境に入り込んでくるわけですから、解禁する以上は最大限の配慮と気遣いは必須です。


優先すべきは民泊の普及ではなく、住民の生活環境なのです。










更新日時 : 2018年01月13日 | この記事へのリンク : 

名古屋市が民泊規制の方針へ

名古屋市


名古屋市は11日、住宅の空き部屋に旅行者を有料で泊める民泊の営業について、市内の住宅地で制限する方針を明らかにした。

市が「住居専用」と定めている地域では、休日を除く月曜の正午から金曜の正午までは営業を制限。

土日や休日だけ営業を認める。

静かな住環境を守るのが目的で、商業地などは対象としない。2月の市議会定例会に条例案を出す。


※引用元:日本経済新聞より




名古屋市も民泊条例案による制限をする模様です。


他の自治体案を追従するような内容ですが、それでも比較的緩やかに思えてしまうような気がします。




条例が厳しければいいというわけではありませんが、さすがに以下の案では見通しが甘いのではないでしょうか。

>条例に違反した場合、市が事業者を指導したり、業務改善を命じたりする。


この程度の罰則であれば、物件自体は合法であっても、実際の運用では抜け駆けする民泊が出てくることは必至です。

やはり違反した場合の厳しいペナルティーは設けるべきでしょう。




ゴミ出しや騒音、住民とのトラブルなど、民泊解禁後はさらに苦情が増えるのは想定内のはず。


自治体もこの問題に頭を抱えていると思いますが、「何を最優先にするべきか」を考えれば、おのずと答えは出てくると思います。




 

更新日時 : 2018年01月12日 | この記事へのリンク : 

大阪府・市が民泊「認定マーク」を導入

違反


旅館業の許可などを得ずに運営する「違法民泊」に対し、自治体が取り締まりを強めている。

インバウンド(訪日外国人)需要が活発な関西で違法な施設は1万を超えるとみられ、火災などへの備えが不十分な物件も多い。

京都市は専門チームが監視の目を光らせ、大阪府・市は正規の民泊を示す「認定マーク」を導入。

訪日客の受け皿としての役割が民泊に期待されるなか、行政は悪質業者の締め出しに懸命だ。


※引用元:日本経済新聞より




管理・仲介業者向けのガイドラインでは、都道府県などから交付された届出番号を仲介サイトに掲載することが求められていますが、大阪府・市では独自の「認定マーク」を導入するです。


この認定マークをどのように活用するのかは不明ですが、例えば物件入口に掲示しなければならないとか、サイト掲載時にも告知しなければならないなど、方法いかんによっては効果が期待できそうです。


しかし、民泊が解禁後、しばらく時間が経過しなければ見えてこない事柄が多くあるように感じます。


予想・予測から外れた、意外なトラブルなども発生するかもしれません。


まだまだ自治体の混乱は続きそうな予感がします。











更新日時 : 2018年01月09日 | この記事へのリンク : 

静岡県が民泊制限条例を制定へ

富士山


国内外からの旅行者を一般住宅に有料で泊める「民泊」を解禁する住宅宿泊事業法の6月施行を前に、静岡県は5日、民泊事業を制限する区域と期間を定める県条例制定に向けた骨子案を公表した。

主に平日の学校周辺や住宅地で民泊事業を制限し、騒音発生やごみ問題、体感治安の低下といった生活環境悪化への懸念に対応する。


※引用元:静岡新聞より




静岡県が民泊条例の骨子案を発表しました。


>学校などの周辺100メートルと住居専用地域で月―金曜、原則的に民泊事業を制限し、子どもの安全確保や近隣住民とのトラブル防止を図る。


住居専用地域では基本平日の民泊営業は不可という案になります。


これは他の自治体案と大筋で同じといってもよさそうです。




しかし他と違うポイントがひとつあります。


>ただ、民泊事業を推進する意向があるなど地域の事情を踏まえて市町から要請があった場合は制限区域から除外する。 


有名観光地を抱える市町村は民泊推進の考えもあるでしょうから、それはケースバイケースで対応しますということになりそうです。



一律に規制するだけではなく、特定の地域の事情を踏まえて例外を設ける静岡県の案は、他の自治体の参考になるのではないでしょうか。




更新日時 : 2018年01月07日 | この記事へのリンク : 

神戸市 有馬温泉、繁忙期は民泊禁止へ

有馬温泉


住宅に有料で旅行者を宿泊させる「民泊」をめぐり、関西の奥座敷・有馬温泉を抱える神戸市は5日、温泉のある同市北区有馬町を対象に、観光客の少ない6月前後の2カ月間を除き、民泊営業を禁じる規定を盛り込んだ条例骨子案を発表した。

市によると、具体的な地域に限定した民泊規制は全国的に珍しい。


※引用元:産経WESTより




兵庫県の有馬温泉といえば、あの豊臣秀吉が愛した温泉地で有名です。



>骨子案によると、ゴールデンウイーク明けの5月中旬から夏休みが始まる7月中旬までの2カ月間を除くすべての期間、温泉のある有馬町で民泊の営業を禁じる。


要は観光客が多く訪れる時期は民泊禁止という案になります。


閑散期に営業できたとしても、それ以外の期間が禁止されるわけですから、これでは民泊物件を登録する意味はないですね。



昨年末に兵庫県は全国一厳しい民泊規制条例案を打ち出しています。


その中心となる神戸市も厳しい条例案を発表。


観光地を抱える自治体では、今後この神戸案を採用する可能性が予想されます。



 

更新日時 : 2018年01月06日 | この記事へのリンク : 

民泊管理業者、仲介業者向けにガイドラインを発表

民泊


国土交通省と厚生労働省はこのほど、6月に施行予定の住宅宿泊事業法(民泊新法)のガイドラインを発表した。

民泊サービスの提供者、家主不在型の民泊物件を管理する「住宅宿泊管理業者」、宿泊者と民泊サービスの提供者を仲介する「住宅宿泊仲介業者」、地方自治体などに向け、新法や10月27日に公布した政省令に基づき、法の解釈や留意事項などをまとめたもの。


※引用元:Travel visionより



しばらく自治体の民泊条例に関するニュースが続いていましたが、ようやく仲介業者向けの話題が入ってきました。



>ガイドラインでは、各物件における民泊サービスの提供日数が180日、または条例で規定された制限を超えていないことを確認するため、仲介業者には旅行者を宿泊させた日数などを半年ごとに観光庁に報告するよう求める。


この辺りは新法成立時に報道された内容通りですね。



>違法行為のあっせんなどの防止に向け、仲介業者には民泊サービスの提供者が都道府県などから交付された届出番号を確認するとともに、番号を仲介サイトに掲載することを求めた。届出番号を確認せずに物件を掲載することについては「故意または重過失」とみなし、悪質な案件については業務改善命令などを下す可能性があるという。


ようやく届出番号に関することが明らかになりましたね。


当たり前の内容だと思いますが、届出番号のサイトへの掲載は「合法」をアピールできるので、よいことなのではないでしょうか。



>仲介業者の登録は3月15日から開始する予定で、仲介業者には6月15日の新法施行までに違法物件を仲介サイトから削除するよう要請しているという。


これも当然の指示だと思います。





違法民泊が無くならない原因の一つとして、この仲介業者の存在は大きいといえます。


故意の有無にかかわらず、違法民泊物件を掲載していれば、そこから宿泊に結びついてしまうのです。


募集サイトを正すことは急務ではないでしょうか。



 

更新日時 : 2018年01月05日 | この記事へのリンク : 

群馬県 区域、期間を制限可能な民泊条例原案 

榛名湖


ことし六月の住宅宿泊事業法(民泊新法)施行に向けて、県は「県住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例」(仮称)の原案をまとめた。

生活環境の悪化を防止する必要が生じた場合に迅速に対応できるようにするのが目的で、一定の区域と期間に民泊営業を制限できるようにする。

二月開会の県議会定例会に条例案を提出する方針だ。


※引用元:東京新聞より




群馬県が民泊条例案の原案を発表しました。


>条例原案では、学校や保育園、認定こども園、児童福祉施設などの周囲約百メートルの範囲で、月~金曜(祝日と各施設の休業日を除く)に民泊の営業を制限できるようにする。知事が特に必要と認める区域、期間についても制限できるようにする。


やはり住宅専用地域と思われる区域でなんらかの制限がありそうですが、現段階では具体的な規制内容までは不明です。


今後の発表に注視したいところですね。




更新日時 : 2018年01月04日 | この記事へのリンク : 

札幌市の民泊条例案は学校周辺と住専地域を制限

札幌市


札幌市は12月27日、2018年6月に施行を控える住宅宿泊事業法(民泊新法)に関する条例案を公表した。

条例案では「学校の出入り口の周囲100メートルの地域」と「住居専用地域」を制限地域とし、日数制限を設けている。

「学校周辺」では祝日、土日その他の授業を行わない日、「住居専用地域」では祝日、土日および12月31日から翌年の1月3日までの期間のみ営業を許可し、その他の日は制限する。


※引用元:MINPAKU.Bizより




札幌市の民泊条例案が発表されました。


住居専用地域での規制は他の自治体と近いものがありますが、特徴は下記の3点です。

>制限区域および期間において「民泊事業者が民泊事業を行う住宅を自己の生活の本拠としていないもの」「ゲストが宿泊中に事業者が不在となるもの」「民泊を行う住居の居室の数が5を超えるもの」の3つのいずれかに該当する民泊は営業が認められない。
 

要するにホームステイ型式ならOKだが、家主不在の投資型はNOという意味でしょう。



現在、民泊解禁後はどういったことになるのか、予測が難しい不透明感が漂っています。


しかし、当該マンションでは民泊をしていないものの、近隣に民泊物件があり、それによって入居者が減ったり、資産価値が下がったりすることは予測されそうな事例といえます。


民泊解禁は相当広範囲かつ多種多様な事業に影響を及ぼすことでしょう。


政府が思い描いている以上に、民泊による混乱はしばらく続きそうです。




更新日時 : 2017年12月31日 | この記事へのリンク : 

大阪市は民泊独自制限せず

大阪


大阪市の吉村洋文市長は28日の定例記者会見で、来年6月施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく事業者認定のルールを定めた条例案を、2月の市議会に提案する方針を明らかにした。

新法が定める営業日数の範囲内(年間180日)なら日数を制限しないなど、規制をなるべくかけないことが特徴。


※引用元:毎日新聞より





大阪市が発表した民泊条例案は意外な内容でした。


>大阪市の条例案は新法の範囲内で最大限の日数や区域で営業を認める。


特に制限を設けることなく、新法に則った運用をしたいとのこと。




>市内には1万件超の民泊があるが大半が違法とされ、吉村市長は「厳しい規制は違法民泊が逆に増える。合法な民泊に導くことが大事だ」と話している。


これは現時点ではどちらともいえません。


新法施行の来年6月から一定期間様子を見てからの判断となりそうです。


今後の大阪市の続報に注意したいと思います。




更新日時 : 2017年12月30日 | この記事へのリンク : 




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